2020-11-24 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
薬剤師に対しましての慰労金でございますが、医療機関で勤務して患者と接する薬剤師に加えまして、宿泊療養等をする軽症者などを訪問で支援する薬剤師さん、また居宅療養管理指導をしている薬剤師さんであれば、他の職種と同様に、慰労金の対象となっているところでございます。
薬剤師に対しましての慰労金でございますが、医療機関で勤務して患者と接する薬剤師に加えまして、宿泊療養等をする軽症者などを訪問で支援する薬剤師さん、また居宅療養管理指導をしている薬剤師さんであれば、他の職種と同様に、慰労金の対象となっているところでございます。
御案内のとおり、医療保険、介護保険におきます在宅患者訪問薬剤管理指導料とか居宅療養管理指導費、これらの算定回数を見ますと、平成三十年ではこれは約一千百万件、数年前からこれは倍増をしたものでございました。 私は、行政の皆さん方がいろいろな関係する医療関係者の業務の内容について十分熟知されていることは知っている上であえて言わせていただきたいんです。
薬局全般に関しては、患者さんに直接接触、密接に触れ合いながらサービスを提供するというわけでは必ずしもないということから対象とはしておりませんが、ただ、先ほど申し上げましたような、薬局に勤務する薬剤師の方が居宅療養管理指導を実施をしていただければ給付の対象にするという措置も講じさせていただいているところであります。
例えば、広島県におきましては、平成十年度から十四年度まで、口腔ケアの重要性を介護支援専門員に御理解いただき、居宅療養管理指導が介護サービス計画の中に組み込めるようにするために、広島県と連携しまして口腔ケアの重要性に関する内容を実務研修の項目として入れていただきました。しかし、国の介護支援専門員実務研修実施要綱の変更により時間が取れなくなり、平成十五年度から中止されています。
介護保険の居宅療養管理指導というのはこれは要支援まで算定できるわけで、要介護度三以下は訪問診療できなくなったらこれ整合性が全くなくなりますよ。こういったことをちゃんと検討しないで、しかも中医協でもこんなことは全く議論していないのに、突然通知に盛り込んでいく。 大臣、こんなことが許されるんですか。通知に突然盛り込ませる、こんなことは私はおかしいと思う。
介護保険は、現在、薬剤師さんが利用者の居宅を訪問して服薬指導などを行うとか、必要に応じてケアマネジャーや訪問サービスの事業者への情報提供を行う居宅療養管理指導というようなことで評価をして、利用者の状態に応じた薬剤の提供及び医薬品の管理ができるような仕組みがあります。
これは、薬剤師が居宅療養管理指導で自宅に訪問することができるようになっておりますので、現状でもそれは可能ではないか。また、浣腸とか摂食、嚥下、合わせて一〇%程度でありますが、これも訪問看護師がそのマネジメントの中で行けばいいのではないかと考えるわけであります。
もしもこれ介護保険でしたら、居宅療養管理指導費、これを請求することになります。これ、どちらも基本的な業務は同じですよ。請求金額も実はこれ同じなんですね。負担額、同じなんですよ。ところが、手続的な問題で、片一方は不当事項という指摘を受けることになるんですよ。
例えば、詳細は割愛をさせていただきますが、居宅療養管理指導費とかあるいは口腔機能向上加算とか、こういったものを報酬体系の中に盛り込んでいるというようなこともあります。 いずれにいたしましても、口腔ケアの重要性への理解も含めて、ケアマネジャーほか介護にかかわる方々の資質や知識やスキルの向上にも努めたいと思っております。
居宅サービスでは、居宅療養管理指導費として評価をしておりますし、また通所サービスにおきましては、口腔機能が低下している利用者、またはそのおそれのある利用者に対して行う口腔ケア等を口腔機能向上加算として平成二十一年度の介護報酬改定では増額を図るなど、サービスの提供に係る労力を適切に評価したところでございます。
具体的には、居宅サービスでは、歯科医師さんや衛生士さんが在宅の方に口腔ケアを行った場合に居宅療養管理指導費ということでの評価を行っています。それから、通所、通いですが、この場合には、利用者の方に口腔ケアを口腔機能向上加算として評価しておりまして、二十一年度の介護報酬改定でも評価の増を行っています。
○谷博之君 この点については、例えば介護報酬のこの前の見直しで、二〇〇六年度の介護報酬の改定でケアマネに対して医師が情報提供をしない場合には従来の居宅療養管理指導費、五百点ですか、これを百点減算するという、こういう仕組みができてまいりました。結果として、医師がケアマネに連絡しなくなると千円の報酬減ということになるわけなんですね。
四、歯科訪問診療に対する患者ニーズに適切にこたえることができるよう、居宅療養管理指導のあり方について必要な見直しを行うこと。 五、主治医意見書について、専門的口腔ケアのニーズが適切に評価されるよう、そのあり方について所要の検討を行うこと。
最後に、四点目でございますが、歯科訪問診療に関する居宅療養管理指導につきましては、今回の介護報酬の見直しにおきまして、歯科医師の情報提供のあり方、それから歯科衛生士等のサービスの提供方法につきまして見直しを行ったところでございます。
最後に、介護予防の目玉になっている栄養改善、口腔ケアに関連して、訪問系のサービスですね、これ居宅療養管理指導があります。歯科衛生士、管理栄養士が行うこととなっておりますが、通所系サービスにはこれに相当するものがないんですね。通所介護でこのような指導を行うこととする、歯科衛生士、管理栄養士を基準に追加する、これは別の話ですけれども、すべきだと私は思います。
そういう意味で、居宅療養管理指導、例えば栄養士さんもこれを取れるようになってますし、歯医者さんもそうなってますし、いろんな職種の方々がこれ取れるようになっているわけでございますから、是非そういう意味で、この居宅療養管理指導の機能をいかに向上させるかという観点からも是非お考え、御検討いただければというふうに思います。
本来、この栄養改善の指示、指導、口腔ケア、これは居宅療養管理指導の中に入っている内容でございます。しかし、改めてこの新予防給付のメニューにされたというのは、この居宅療養管理指導の内容で何か問題があったからこういう形で改めて外出しにされたのかどうか、その点をお聞かせいただければと思います。
現行の居宅療養管理指導、管理栄養士や歯科衛生士の方々が、通院が困難な要介護者の居宅を訪問するという仕組みになっております。
ただいま御指摘のありました医療型多機能サービスにつきましては、昨年の七月三十日の社会保障審議会介護保険部会の意見書でも、難病など医療ニーズと介護ニーズをあわせ持つ重度者への対応、また、在宅におけるターミナルケアへの対応の観点からは、訪問看護ステーションや地域に密着した医療機関を主体として、訪問看護や居宅療養管理指導といった訪問系の医療サービスに家族などの介護負担の軽減を兼ねた通所機能などを付加し、在宅療養
ところが、口腔ケアと栄養改善に関しては、平成十二年の段階から居宅療養管理指導という既存のプログラムの中に既に入っているものであります。新たに入ったのは筋トレだけでございます。これだけを入れるために大幅な改定をするということが本当に必要なのかどうか、もう一度ぜひ考えていただきたいというふうに思います。 その予防プランを、今、保健師がつくるというふうになっております。
したがって、訪問診療されていらっしゃるわけでありますけれども、ここでもまた問題で、居宅の場合は訪問診療はオーケーなんだけれども、介護関連施設において歯科医が訪問診療を行っても、居宅療養管理指導は算定できないんですね。
ただ、今、例えばと言ってお話しになりました居宅療養管理指導ということで言いますと、居宅という言葉が頭に付いているものですから、施設の入所者の皆さんには算定できないというような取扱いになったりもいたしております。
次に、薬剤師の役割といたしまして、在宅ケア、在宅ケアと薬剤師、この役割ですけれども、薬剤師機能の在り方という、これを是非お伺いしてみたいなと思うんですけれども、この在宅ケアの取組としては、介護保険制度の中でも、居宅療養管理指導サービスを担う一員といたしまして薬剤師が明記されているわけですけれども、約一万五千人の薬剤師さんが今ケアマネジャーとして、ケアマネジャーさんは約全国で三十万人ぐらいいらっしゃるわけですけれども
これにかかわりまして、通告をしていなくて大変恐縮なんですけれども、介護報酬のカウントの上で、居宅療養管理指導といいますのは、訪問、通所の単位とは別枠だという理解でよろしゅうございますね。
○近藤(純)政府委員 要介護者の口腔衛生管理につきましては、その重要性にかんがみまして、介護保険法では、居宅要介護者等に対しましてかかりつけの歯科医等によります療養上の管理とか指導を居宅療養管理指導という位置づけをいたしているところでございます。